相続したご実家・土地をお考えの方へ

売るか、残すか、壊すか。
並べてから、お決めください。

相続されたご実家について、ご相談を承っております。
そのまま売る、解体して売る、持ち続ける。どれが向いているかは、 ご家族のご事情と、その土地の事情で変わります。
弊社は、手元に残る形で並べてご説明します。 売らないほうがよいと考えられるときは、そう申し上げます。
倉敷市児島を中心に、玉島・水島・茶屋町・岡山市南区まで。県外にお住まいの方もご相談ください。

こんなご相談をいただいています

どうするか決めていない段階で結構です。売るとお決めでなくても構いません。

  • 実家を相続したが、どうすればよいのか分からない
  • 名義が祖父母のままになっている家がある
  • 相続登記をしていない。急がなくてよいのか知りたい
  • 兄弟で共有になっている土地を、どうにかしたい
  • 相続した家が空き家のまま、何年も経っている
  • 売るか、貸すか、壊すか。比べてみたい
  • 3,000万円の控除が使えるのか知りたい
  • 相続した土地にいくらの値がつくのかだけ知りたい
  • 県外にお住まいで、児島の実家をどうするか決めかねている

まず、相続登記を
済ませてください。

売るにしても、貸すにしても、持ち続けるにしても、名義が亡くなった方のままでは前に進めません。 そして令和6年4月から、相続登記は義務になりました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することとされており、 正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。 令和6年4月より前に相続が起きていた場合も対象で、こちらは令和9年3月31日までが期限です。

名義が祖父母のままでも、遅くはありません

何十年も前の相続がそのままになっているお家は、児島にも珍しくありません。 代を重ねているぶん相続人が増えて手間はかかりますが、 調べれば整理できます。まずは登記の名義を確かめるところからです。

話がまとまらないときも、手はあります

遺産分割の話し合いがつかないまま期限が来そうな場合には、 相続人申告登記という、より簡単な手続きで いったん義務を果たしておく方法があります。 どの手続きが向いているかは、司法書士がご説明します。

お付き合いのある司法書士をご紹介します。 相続登記は司法書士との直接のご契約になります。弊社は紹介料を受け取っておりません。 費用がどのくらいかかるかは、ご紹介先に確認のうえ、お伝えします。

3つの道を、手取りで並べます

同じ家でも、選ぶ道によって手元に残るものが変わります。

  そのまま売る
(古家付き土地)
解体して
更地で売る
持ち続ける
先に出ていく費用 ありません ご自分で先にお支払いいただく必要はありません。 買主様が決まってから解体し、お引渡しの日に、 受け取られた代金の中からお支払いいただけます ありません
手元に入るもの 売買代金(一度きり) 売買代金から解体費を差し引いた額(一度きり) 入ってくるものはありません
固定資産税・都市計画税 お引渡しまで。以後はかかりません 買主様が決まってから解体すれば、 上がる前にお引渡しになることがほとんどです。 先に更地にする場合は、翌年度から住宅用地の軽減がなくなります 毎年かかり続けます。 管理不全空家として市から勧告を受けた場合は、 建物があっても軽減が受けられなくなります
手間・管理 お引渡しまで お引渡しまで 草刈り、通気、屋根や塀の傷みへの対応。 県外にお住まいの場合、ここが重くなります
相続空き家の
3,000万円控除
要件を満たせば使えます 要件を満たせば使えます 期限を過ぎると使えなくなります
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
向いている場合 解体費が土地の値段に対して重い場合/再建築の可否がまだ分からない場合/ 建物にまだ使い道がある場合 建物の傷みが激しい場合/土地の値段が解体費を十分に上回る場合/ 更地のほうが買主様の目にとまりやすい場合 ご家族で使うご予定がある場合/ お子様の世帯が建てられる場合

Aそのまま売る

先に出ていく費用
ありません
手元に入るもの
売買代金(一度きり)
固定資産税・都市計画税
お引渡しまで。以後はかかりません
手間・管理
お引渡しまで
3,000万円控除
要件を満たせば使えます
向いている場合
解体費が土地の値段に対して重い場合/再建築の可否がまだ分からない場合/建物にまだ使い道がある場合

B解体して更地で売る

先に出ていく費用
ご自分で先にお支払いいただく必要はありません。買主様が決まってから解体し、お引渡しの日に、受け取られた代金の中からお支払いいただけます
手元に入るもの
売買代金から解体費を差し引いた額(一度きり)
固定資産税・都市計画税
買主様が決まってから解体すれば、上がる前にお引渡しになることがほとんどです。先に更地にする場合は、翌年度から住宅用地の軽減がなくなります
手間・管理
お引渡しまで
3,000万円控除
要件を満たせば使えます
向いている場合
建物の傷みが激しい場合/土地の値段が解体費を十分に上回る場合/更地のほうが買主様の目にとまりやすい場合

C持ち続ける

先に出ていく費用
ありません
手元に入るもの
入ってくるものはありません
固定資産税・都市計画税
毎年かかり続けます。管理不全空家として市から勧告を受けた場合は、建物があっても軽減が受けられなくなります
手間・管理
草刈り、通気、屋根や塀の傷みへの対応。県外にお住まいの場合、ここが重くなります
3,000万円控除
期限を過ぎると使えなくなります。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
向いている場合
ご家族で使うご予定がある場合/お子様の世帯が建てられる場合

もうひとつ、「賃貸に出す」という道もあります

この表には入れておりません。お貸しになったときの収支は、 築年数と広さ、傷み具合で大きく変わるためです。 いい加減な数字を並べても、お役に立たないと考えました。

実際にお貸しになるお考えがあれば、賃貸を専門にされている会社と一緒に見立てます。 そのうえで、売った場合と並べてご覧いただけます。

ただし、先に一点だけお伝えしておきます。 相続した空き家を一度でも人に貸すと、3,000万円の控除は使えなくなります。 「とりあえず貸してみて、だめなら売る」という順番は、 控除を手放すことになる場合がありますので、お決めになる前にご相談ください。

3,000万円の控除と、その期限

使えるかどうかで、手元に残る額が変わることがあります。

相続した空き家を売るときの
特別控除

亡くなった方がお一人でお住まいだった家とその敷地を売る場合、 一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

おもな要件は、昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、 マンションなどの区分所有建物でないこと、 相続してから売るまでの間、貸したり事業に使ったり、 誰かが住んだりしていないことなどです。

以前は売主が引渡しまでに解体または耐震改修をする必要がありましたが、 令和6年からは、買主様が引渡しの翌年2月15日までに行う形でも認められます。 税金のために急いで壊す必要は、なくなりました。

期限は、意外と早く来ます

この控除が使えるのは、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の 12月31日までに売った場合です。

「そのうち考えよう」と置いておくうちに、期限が過ぎてしまうことがあります。 売ると決めていなくても、いつまでに決めればよいのかだけは、 早めに確かめておかれることをおすすめします。

なお、相続人が3人以上いらっしゃる場合、 令和6年1月1日以後のご売却では控除額が2,000万円になります。 人数によって変わる点にご注意ください。

※ 要件は上に挙げたものがすべてではございません。 税金の取り扱いは、お客様のご事情によって変わります。 弊社は税理士ではございませんので、最終的なご判断は税理士または倉敷税務署にご確認ください。 必要であれば、税理士をご紹介します。

控除が使えるかどうかだけで、お決めにならないでください。 控除は、売って利益が出たときに税金を軽くするものです。 売らないほうがよい土地であれば、控除の有無にかかわらず売らないほうがよいことになります。 まず調べて、数字を並べてから、お決めいただきたいと考えております。

ご相談から、お引渡しまで

お客様にしていただくことは、多くありません。

  • 1

    お電話・LINEでご連絡ください

    ご所在地と、いつ相続が起きたか、名義がどうなっているか。 分かる範囲で結構です。お名前を名乗らずにご質問いただいても構いません。

  • 2

    登記・公図・市役所を調べます

    いまの名義、相続人の範囲、その土地に建て替えができるかどうか。 前面道路が建築基準法上の道路にあたるか、上下水道は来ているか。 調べたことは書面にしてお渡しします。ここまで無料です。

  • 3

    司法書士をご紹介します

    相続登記がお済みでなければ、ここで司法書士をご紹介します。 直接のご契約になります。費用は、ご紹介先に確認のうえお伝えします。 弊社は紹介料を受け取っておりません。

  • 4

    3つの道を、数字で並べてご説明します

    そのまま売る、解体して売る、持ち続ける。 成約事例をもとにした査定額、解体のお見積り、税金の見込み。 手取りで並べた紙をお持ちします。 ここで「まだ決めない」というご判断でも、まったく構いません。

  • 5

    ご家族でお話し合いください

    相続は、おひとりでお決めになれないことがほとんどです。 お持ち帰りいただける形でお渡しします。 ご希望があれば、ご家族へのご説明にうかがいます。何度でも結構です。

  • 6

    ご売却、または次の道へ

    ご売却をお決めになれば、そのまま弊社が販売を承ります。 解体からとなれば業者をご紹介します。 持ち続けるとお決めになっても、それで結構です。

LINEでも承っております

お写真を1枚送っていただくだけでも、お話が早くなります。

こんなご相談を、いただいています

ご売却をお決めになっていなくて結構です。売り込みのお電話はいたしません。

  • 相続した実家、いくらくらいになりますか
  • 名義が祖父のままですが、売れますか
  • 兄弟3人の共有なのですが、どうすればいいですか
  • 3,000万円の控除、うちは使えますか
  • お名前を名乗らずにご質問いただけます
  • ご相談・査定は無料です
  • ご近所に知られないように進めることができます
友だち追加のあと、
この3つを送ってください
① 建物のご所在地
② いつ相続が起きたか
③ お困りごと
太郎吉不動産 LINE 友だち追加QR 友だち追加 今すぐお返事できないこともございますが、
必ず今井が目を通します。

よくいただくご質問

売るかどうか決めていませんが、相談だけでもできますか

はい。ご売却のご予定がまったくなくても結構です。「いくらくらいになるのか」「いつまでに決めればよいのか」だけを知りたい、というご相談を歓迎しております。ご相談・査定は無料です。

名義が祖父母のままですが、売れますか

そのままでは売れませんが、相続登記を済ませれば売れます。代を重ねているぶん相続人の数が増えて手間はかかりますが、戸籍をたどれば整理できます。司法書士をご紹介しますので、まずは登記の名義がどうなっているかを一緒に確かめさせてください。

相続登記は、いつまでにすればよいですか

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内と定められています。令和6年4月より前に相続が起きていた場合も対象で、こちらは令和9年3月31日までです。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。

相続登記にいくらかかりますか

司法書士の報酬と、登録免許税などの実費がかかります。相続人の数や不動産の数によって変わりますので、このページには金額を載せておりません。ご紹介先の司法書士に確認のうえ、お伝えします。相続登記は司法書士との直接のご契約になり、弊社は紹介料を受け取っておりません。

兄弟で共有になっています。私だけで売れますか

共有物件の売却には、原則として共有者全員のご同意が必要です。ご自身の持分だけを売ることもできますが、買い手が限られ、値も付きにくくなります。まずは全員でお話し合いいただけるよう、査定額と3つの道を並べた資料をお作りします。ご希望があれば、ご家族へのご説明にうかがいます。

3,000万円の控除は、うちでも使えますか

昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、区分所有建物でないこと、亡くなった方がお一人でお住まいだったこと、相続してから売るまでの間に貸したり誰かが住んだりしていないことなど、いくつかの要件があります。要件はこれがすべてではございませんので、実際に使えるかどうかは税理士または倉敷税務署にご確認ください。必要であれば税理士をご紹介します。

とりあえず貸しておいて、あとで売るのはどうですか

お考えとしては分かりますが、注意が必要です。相続した空き家を一度でも人に貸すと、3,000万円の控除は使えなくなります。家賃が入る利点と、控除を手放す不利を並べてお考えいただく必要がありますので、お決めになる前にご相談ください。

相続放棄をすれば、何もしなくてよくなりますか

相続放棄をしても、その不動産を現に占有していた方には、次に管理する方に引き渡すまで保存する義務が残ります。放棄したから何もしなくてよい、とは限りません。放棄をお考えの場合は、期限も短いため、弁護士または司法書士にお早めにご相談ください。

空き家のまま置いておくと、何か困りますか

固定資産税・都市計画税は毎年かかり続けます。加えて、管理が行き届かず市から「管理不全空家」として勧告を受けた場合には、建物が建っていても住宅用地の軽減が受けられなくなります。草刈りや通気などの手間も続きますので、県外にお住まいの方にはご負担が大きくなりがちです。

県外に住んでいます。帰らずに進められますか

はい。現地の写真と動画をお撮りしてお送りします。役所での調査も済ませてから書面にしてお渡しします。ご帰省のご予定に合わせて、お会いする日を1日だけ設けるという進め方もできます。

家の中に荷物が残っています

ご一緒に片づけの段取りを立てます。ご自分で出せる分を先に出していただくと費用が下がります。仏壇やお位牌など、扱いにお困りのものについてもご相談ください。

相談すると、売るようにすすめられませんか

いたしません。調べた結果、売らないほうがよいと考えられる場合は、そう申し上げます。解体しても手元に残らない見込みであれば、そのこともお伝えします。こちらからお電話を差し上げるのは、ご希望があったときだけです。

あわせてご覧ください

いま販売中の物件も、あわせてご覧いただけます。 倉敷市児島エリアの土地・中古住宅を掲載しております。 販売中の物件をすべて見る ▶

担当者のご紹介

代表取締役 今井 竜智

今井 竜智(いまい りゅうぢ)

代表取締役/宅地建物取引士/倉敷市児島赤崎在住

相続は、ご家族それぞれのお考えがあって、すぐには決まらないものだと思います。だからこそ、急かしたり、売り込んだりは決していたしません。

調べた結果「いまは売らないほうがよろしいかと思います」と申し上げることもございます。そう申し上げたほうが、あとあとお客様のためになると考えているからです。良いことも、そうでないことも、正直にお伝えします。

弊社は倉敷市児島赤崎4丁目14番18号にございます。ご近所であれば、いつでも伺います。

太郎吉不動産株式会社 / 岡山県知事(1)第6295号

決める前に、いちどご相談ください

086-433-9414

受付 9:00〜18:00(不定休) / 「ホームページを見た」とお伝えください

太郎吉不動産株式会社 / 岡山県知事(1)第6295号 / 倉敷市児島赤崎4丁目14番18号