「相続した空き家、そのままにするとどうなる?知っておきたい4つのリスク」

相続した空き家、そのままにするとどうなる?知っておきたい4つのリスク
親や親族から実家を相続したものの、遠方に住んでいる、片付けの目処が立たない、といった理由でそのままにしているケースは少なくありません。
ですが、空き家は「何もしない」こと自体がリスクになります。
今回は、相続した空き家を放置した場合に生じる代表的な4つのリスクを、要点だけ押さえてご紹介します。
ひとめでわかる4つのリスク
- 老朽化で倒壊・損傷し、資産価値が下がる
- 固定資産税が最大6倍になることがある
- 相続登記をしないと10万円以下の過料の対象に
- 近隣トラブル・損害賠償に発展することがある
リスク1:老朽化による倒壊・資産価値の下落

老朽化・倒壊のリスク
人が住まなくなった家は、風通しや換気が行われず傷みが早まります。
- 屋根や外壁の劣化、シロアリ被害、雨漏りが進行しやすい
- 数年放置するだけで資産価値が大きく下がることも
- 売却時に想定より安い査定額になる、リフォーム費用がかさみ売却自体が難しくなる、というケースも
リスク2:固定資産税が最大6倍になる可能性

固定資産税が最大6倍に
住宅が建つ土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が本来の1/6(200㎡超の部分は1/3)に軽減されています。
ところが空き家対策特別措置法の改正により、倒壊の危険がある「特定空き家」だけでなく、その手前の「管理不全空き家」に指定され市区町村から勧告を受けると、この特例から外れてしまいます。
- 勧告を受けた翌年から固定資産税は最大6倍、都市計画税も最大3倍に
- 「特定空き家」に至らない段階でも対象になり得る点に注意
リスク3:相続登記をしないと過料の対象に

相続登記の義務化と過料
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
- 不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性
- 制度開始前に相続した空き家も対象で、期限は2027年3月31日まで
- 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な救済制度もあり
名義変更をしないままの実家をお持ちの方は、早めの確認をおすすめします。
リスク4:近隣トラブルや損害賠償のリスク

近隣トラブルのリスク
空き家の劣化は所有者だけの問題では済みません。
- 屋根材や外壁の飛散で近隣の建物や通行人に被害を与える
- 雑草・ゴミの放置で害虫が発生する
- 不審者の侵入や放火のリスクが高まる
万が一、倒壊などで人や物に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。
まとめ
相続した空き家は、放置している間にも税金・資産価値・法的リスクの面で状況が悪化していきます。
「売る」「貸す」「解体する」「管理を依頼する」など、選択肢はご事情に応じてさまざまです。まずは今の状態を知ることが第一歩になります。
倉敷市児島エリアの空き家について、査定や活用方法のご相談は太郎吉不動産株式会社まで、お気軽にお問い合わせください。
参考:


